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【緊急】【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

●1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf
●1月13日午前0時(日本時間)から、日本での緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、フィリピンからを含む全ての入国者・再入国者・帰国者(日本国籍者が日本に帰国する際も含む)は、出国前72時間以内の検査証明の提出に加えて、入国時にも検査を受ける必要があります。
●実際にご帰国の際には、最新の情報を御確認ください。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館

 1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。このうちフィリピンから帰国される日本国籍の方に適用される措置は以下のとおりです。

●フィリピンを含む非入国拒否対象国・地域から帰国する日本人について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、従来同様入国時の検査も実施します。

●入国時に検査証明を提出できない場合は、検疫所の指定する宿泊施設(自宅等は不可)で待機する必要があります。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合は待機を解除しますが、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約し、入国後14日間自宅等で待機が必要です。

●以上の措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から適用されますが、出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する場合に必要になります。

●措置の全体と詳細については下記サイトをご覧ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。

(問い合わせ窓口)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ミンダナオにおける新型コロナウイルス感染症関連状況(ダバオ市における今後のコミュニティ隔離措置に係る措置の発出:ダバオ市政府発表)

●12月30日、ダバオ市政府は、今後のコミュニティ隔離措置に係る措置として、(1)大規模行事の規制及びダバオ市内の不要不急の移動の禁止等、(2)代替勤務形態の採用、及び(3)夜間外出禁止及び酒類禁止を発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館

1 12月30日、ダバオ市政府は、今後のコミュニティ隔離措置に係る措置として、(1)大規模行事の規制及びダバオ市内の不要不急の移動の禁止等、(2)代替勤務形態の採用、及び(3)夜間外出禁止及び酒類禁止を発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)大規模行事の規制及びダバオ市内の不要不急の移動の禁止等(12月31日から2021年6月30日まで)(E.O. No. 69)

(ア)公共の場所における衛生上の規定:マスク着用義務付け(マスクは弁や通気口のないもの。布マスクは最低2層構造)。最低1メートルの物理的距離を確保。フェイス・シールド着用を奨励。

(イ)代替勤務形態:(政府事務所は義務付け)全ての政府事務所は、必要最低限の人員、在宅勤務及び時差勤務を組み合わせることにより、朝7時から夜19時まで稼働し、週40時間労働を確保。人と人との間の距離は2メートル以上。(民間事務所は強く奨励)必要最低限の人員、在宅勤務及び時差勤務を組み合わせた勤務形態の採用。

(ウ)会合:全ての政府及び民間事務所はオンラインでの会合へ移行。6名以上の対面式会合は禁止。

(エ)祝祭行事:ハロウィン、クリスマス、記念式典及び祝祭行事は禁止。

(オ)オンラインでの行事に許可は必要なく、人数制限や禁止時間帯もない。

(カ)墓地及び斎場:通夜及び埋葬は家族のみが出席。主催者は出席者の出席日時を記録。ご遺体安置所には収容人数の50%以上が入らないこと。

(キ)宗教施設:収容人数の50%まで。2メートルの物理的距離確保。会衆から3メートル以上離れての独唱は許可。扇風機とエアコンは使用不可。18歳未満及び66歳以上の者、免疫不全や合併症等の健康リスクを持つ者及び妊婦は礼拝出席禁止。

(ク)ジム等:フィットネスクラブ及びジムは予約制。1時間につき最大5名の入場を許可。常時マスクを着用。

(ケ)飲食店:客は飲食時のみマスクを外すことを許可。給仕係はマスクとフェイス・シールドを着用。

(コ)非接触型スポーツ:一日当たり最大2時間の練習のみ許可。

(サ)接触型スポーツ:ビリヤード、ダーツ及び接触型スポーツは禁止。

(シ)スポーツの例外:アマチュア及びプロの運動選手は時間制限なく練習可能。対面式のチーム練習は禁止。

(ス)学校:担任は教育課程に応じて生徒の学習状況等を確認。確認は月曜日から金曜日の朝7時から夕方4時までの間に抜き打ちで実施。右時間帯に自宅又は自宅から3メートル以内にいない生徒は減点。村(バランガイ)役場は、右時間内に自宅又は自宅から3メートル以内にいない生徒のリストを作成し、学校長に提出。

(セ)私立学校及び高等教育機関:前項の方法又は独自の方法で生徒を確認。

(ソ)移動:ダバオ市内の全ての移動は、物品や必要なサービスの入手、仕事及び非接触型スポーツの練習(一日に最大2時間)のみに限定。余暇、娯楽及び不要不急の行動は厳に禁止。物品や必要なサービスとは、食料、病院・保健、薬品、金銭、仕事及び避難所に関連するものを指す。

(タ)不要不急の行動:余暇、娯楽、スポーツ及びゲーム等は禁止。右に関連する行事や事業体の特別許可は撤回。

(チ)大規模行事:大規模行事とは26名以上が同一の行事や行動に参加するものを指す。全ての大規模行事は禁止。人々が同一の目的のために集っているわけではないバス、銀行、病院や飲食店等は除外。

(ツ)他の行事:個人的な記念行事や政府及びビジネスの緊急の行事は、以下の条件により許可。(a)出席者(主催者側を含む)が20名及び給仕係が5名まで。給仕係がいない場合は最大25名までの出席者を許可。(b)公共の場所における行進、車列や集会は禁止。広場における言論の自由の権利は尊重されるが、集会は25名までで、国家警察及びダバオ市保健局が監督。(c)政府による食料配給又は金銭支給の場は1回に50名まで。

(2)代替勤務形態の採用(12月31日から2021年6月30日まで)(E.O. No. 70)
本項の内容は上記1(1)(イ)と重複。

(3)夜間外出禁止及び酒類禁止(12月31日から2021年1月31日まで)(E.O. No. 71)

(ア)夜間外出禁止
(a)全ての公共の場所における個人に対し、以下の場合を除き、夜間外出禁止(夜9時から朝4時まで)を実施。
(例外)夜間外出禁止の時間帯に任務に就く全ての政府職員。夜間外出禁止の時間帯に仕事に就く又は仕事を終える全ての民間事務所及び事業体の従業員(出勤や帰宅の移動を含む)。仕事をする必要のある全ての医師及び獣医。建設、維持管理及び緊急対応を行う全ての公共事業会社(電気、水道、インターネット等)の従業員。生計及びビジネスのための漁業。もし船舶における違法活動又は非合法な物品があると合理的に考えられる場合は、船舶は警察、タスクフォース・ダバオ、海軍又は沿岸警備隊によって法に則った検査を受ける。家族の通夜に参加している個人。葬式や埋葬の祈り又は死期が近い者の儀式を執り行う宗教関係者。公共交通車両。農業関係・非農業関係貨物。食事配達サービス。空港に行く及び空港から出る飛
行機搭乗客。市場の配送業者及び売り手。ダバオ市外へ移動する者又はダバオ市を通過する者。全ての医療、緊急事態及び災害に係る場合(薬品や医療器具の購入を含む)。病院、化学療法センター、透析センター及び治療、セラピー及びリハビリテーションに行く又は帰る患者、付添い者及び運転手。

(b)夜間外出禁止は個人のみに適用されるが、事務所、事業体、宗教施設及び他の施設は営業時間をしかるべく調整することが奨励される。夜間外出禁止の時間帯に営業する事業体の従業員は、道路で検査されたり検問所で止められた場合、従業員の勤務する事業体の身分証明書の提示が必要。

(イ)酒類禁止
 公共の場所での酒類の販売、提供及び飲酒は全日禁止。ダバオ市府不道徳規制ユニット(VRU)及び村(バランガイ)議会が全てのレストラン、ファストフード店やサリサリストアー(小規模店舗)等を監視し、もし1回でも違反があれば閉店。

(ウ)サリサリストアー(小規模店舗)
 毎日夜9時から朝4時まで閉店。

(エ)個人のカラオケ
 私的な敷地内におけるカラオケは毎日夜10時から朝5時まで禁止。もし音が機器の所有者の隣人にとって無作法なものとなった場合、地区委員(purok leader)はカラオケを止めさせるためにいつでも警察の支援を求めることができる。

(オ)カラオケ店
 カラオケ店として営業許可を有していない全ての公共場所や事業体は、機器の運用を全日禁止。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/
ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター
  GLOBE
  電話: (0927) 604 5797 テキストメッセージによる連絡:(0906) 367 4671
  SMART
   電話: (0919) 071 1111 テキストメッセージによる連絡:(0939) 340 5675
  固定電話:(082) 244 0181

(問い合わせ窓口) 
○在ダバオ日本国総領事館   
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(コミュニティ隔離措置の変更等

●10月27日、フィリピン政府は、11月1日から30日まで、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館

1 10月27日、フィリピン政府は、11月1日から30日まで、フィリピン各地における一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域のみを発表しました(修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域については明確な言及なし)。
 
●一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
マニラ首都圏全域
・カラバルゾン地域(地域4)のバタンガス州
・東ビサヤ地域(地域8)のタクローバン市
・西ビサヤ地域(地域6)のイロイロ市、バコロド市
・北ミンダナオ地域(地域10)イリガン市
・バンサモロ暫定自治地域(BARMM)の南ラナオ州

2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

4 世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、旅券法施行規則が一部改正されました(下記リンク先の日本国外務省ホームページ参照)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅券の有効期間満了前の旅券の切替申請や旅券の受領のため在ダバオ日本国総領事館に来館することが困難な場合には、ご相談ください。

5 フィリピン国内線・国際線ともに、ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に就航していますが、依然として混乱も見られ、また、搭乗に際し、PCR検査の陰性証明書、旅行許可証等の携行が必要となることがあります。ご利用の際は、各航空会社等から最新の情報の入手に努めてください。

6 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/

(10月27日大統領他会見映像・記録)
https://pcoo.gov.ph/presidential-speech/talk-to-the-people-of-president-rodrigo-roa-duterte-on-coronavirus-disease-2019-covid-19-29/

(10月22日改定「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.gov.ph/2020/10/22/omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines-with-amendments-as-of-october-22-2020/

●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/

(職場復帰に係る暫定ガイドライン
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf

(保健省ホットライン)
マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)
https://www.doh.gov.ph/covid19tracker
(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)

●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/COVID19Resources/Issuances+from+other+agencies/010520_DTI_DOLE_Guidelines_Workplace_Prevention_Control_COVID19.pdf

●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/press-releases/24-2020/219-dti-bps-releases-business-continuity-guide

●フィリピン教育省
(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/
(2020 - 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン
https://www.deped.gov.ph/2020/06/19/june-19-2020-do-012-2020-adoption-of-the-basic-education-learning-continuity-plan-for-school-year-2020-2021-in-the-light-of-the-covid-19-public-health-emergency/
(2020-2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイドライン
https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/DO_s2020_007.pdf

●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/key_officials.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については、在フィリピン日本国大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/#nav-catも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
http://immigration.gov.ph/
(10月25日付けアドバイザリー:入国できる外国人の緩和等)
https://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/10_Oct/2020Oct25_Press.pdf
(8月25日付けアドバイザリー:外国人配偶者の入国)
https://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/08_Aug/2020Aug25_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf

●フィリピン国内移動プロトコールフローチャート
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)
(州等の内部移動に関するプロトコールフローチャート
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater
(州等をまたぐ移動に関するプロトコールフローチャート
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater

●マニラ国際空港庁(MIAA)
(搭乗時にPCR検査の陰性証明書の提示が求められる国・地域)
https://www.facebook.com/401384246694025/posts/1679223228910114/?extid=CSJ68xln34zscafw&d=n
(注:邦人の日本入国時には、PCR検査の陰性証明書は不要です。)

●在フィリピン韓国大使館
(7月16日付ノーティス:搭乗時にPCR検査の陰性証明書提示が必要)
http://overseas.mofa.go.kr/ph-en/brd/m_3272/view.do?seq=760721

●フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home

●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com/ja-jp

●エア・アジア
https://www.airasia.com/ja/jp

●日本国厚生労働省
新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●日本国外務省
(「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003359.html

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html
(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダイヤル(+81- 3-6700-1165)に直接お問い合わせください。

(問い合わせ窓口)  
○在ダバオ日本国総領事館   
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館  
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila  
 電話:(市外局番02)8551-5710  
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786  
 FAX:(市外局番02)8551-5785  
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ領事事務所  
 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City  
 電話:(市外局番032)231-7321  
 FAX:(市外局番032)231-6843

【緊急】【感染症情報】ミンダナオにおける新型コロナウイルス感染症関連状況(ダバオ市の夜間外出禁止等の実施:ダバオ市政府発表)

ダバオ市政府は、15日正午から12月31日まで夜間外出禁止等を実施すると発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館

1 12日、ダバオ市政府は、10月15日正午から12月31日まで夜間外出禁止等を実施すると発表しました。概要は以下のとおりとなります。

(1)夜間外出禁止
(ア)全ての公共の場所における個人に対し、以下の場合を除き、夜間外出禁止(夜7時から朝5時まで)を実施。
ア 夜間外出禁止の時間帯に任務に就く全ての政府職員。
イ 夜間外出禁止の時間帯に仕事に就く又は仕事を終える全ての民間事務所及び事業体の従業員(出勤や帰宅の移動を含む)。
ウ 仕事をする必要のある全ての医師及び獣医。
エ 建設、維持管理及び緊急対応を行う全ての公共事業会社(電気、水道、インターネット等)の従業員。
オ 生計及びビジネスのための漁業。もし船舶における違法活動又は非合法な物品があると合理的に考えられる場合は、船舶は警察、タスクフォース・ダバオ、海軍又は沿岸警備隊によって法に則った検査を受ける。
カ 家族の通夜に参加している個人。
キ 全ての医療、緊急及び災害状態。
(イ)夜間外出禁止は個人のみに適用されるが、事務所、事業体、宗教施設及び他の施設は営業時間をしかるべく調整することが奨励される。
(ウ)夜間外出禁止の時間帯に営業する事業体の従業員は、道路で検査されたり検問所で止められた場合、従業員の勤務する事業体の身分証明書の提示が必要。

(2)酒類禁止
 毎日夜7時から朝5時まで酒類禁止を実施。公共の場所(道路、路地、空地等)での飲酒は毎日常時禁止。

(3)サリサリストアー(小規模店舗)
 毎日夜7時から朝5時まで閉店。

(4)個人のカラオケ
 私的な敷地内におけるカラオケは毎日夜10時から朝5時まで禁止。もし音が機器の所有者の隣人にとって無作法なものとなった場合、地区委員(purok leader)はカラオケを止めさせるために警察の支援を求めることができる。

(5)カラオケ店
 カラオケ店として営業許可を有していない全ての公共場所や事業体は、機器の運用を全日禁止。

(6)本命令は2020年10月15日正午より発効。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

ダバオ市政府フェイスブックhttps://www.facebook.com/davaocitygov/
ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:
 (毎日24時間連絡可能)
電話:0917 508 6548 (Globe)
0919 071 1111 (Smart)
082 244 0181(固定電話)
メール:covidtf@davaocity.gov.ph

○在ダバオ日本国総領事館    
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000  
 電話:(市外局番082)221-3100  
 FAX:(市外局番082)221-2176  
 ホームページ:https://www.davao.ph.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【緊急】ミンダナオ地方における主な地方自治体のコミュニティ隔離措置の状況について

●ミンダナオ地方における主な地方自治体のコミュニティ隔離措置について,7月1日から15日までの状況は以下のとおりです。
●ミンダナオ地方では,MGCQ(修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置)が実施されている場所と,低リスクのMGCQが実施されている場所があります。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館

1 ミンダナオ地方の主な地方自治体のコミュニティ隔離措置について,7月1日から15日までの状況は以下のとおりです。
ミンダナオ地方では,MGCQ(修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置)が実施されている場所と,低リスクのMGCQが実施されている場所があります。この分類については,7月1日付の領事メール(【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(コミュニティ隔離措置の変更等(その7)))を参照してください。

(1)ダバオ市(MGCQを実施)
夜間外出禁止:夜21時から朝5時まで
外出時のパスの携帯:継続

(2)東ダバオ州(低リスクのMGCQを実施)
 夜間外出禁止:夜22時から朝4時まで
 外出時のパスの携帯:なし

(3)西ダバオ州(低リスクのMGCQを実施)
 夜間外出禁止:夜21時から朝5時まで
 外出時のパスの携帯:なし

(4)南ダバオ州(MGCQを実施)
 夜間外出禁止:夜20時から朝5時まで
 外出時のパスの携帯:なし

(5)北ダバオ州(MGCQを実施)
 夜間外出禁止:夜21時から朝5時まで
 外出時のパスの携帯:なし

(6)ダバオ・デ・オロ州(MGCQを実施)
 夜間外出禁止:夜20時から朝5時まで
 外出時のパスの携帯:なし

(7)ジェネラル・サントス市(MGCQを実施)
 夜間外出禁止:なし
 外出時のパスの携帯:なし

(8)カガヤン・デ・オロ市(MGCQを実施)
 夜間外出禁止:夜21時から朝5時まで
 外出時のパスの携帯:継続

2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については,下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」,分野別のガイドライン,及び今後の発表等を参照してください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても,市,町,バランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合があります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し,それぞれの地域の条例,指示等に従って,トラブルを避けるように努めてください。

4 その他の地域においても,在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては,感染予防に万全を期すとともに,コミュニティ隔離措置,感染状況,医療事情,航空便,入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

5 ニノイ・アキノ国際空港やダバオ国際空港などの主要空港を発着するフィリピン国内線の運航が一部再開されていますが,混乱も見られます。ご利用の際は,各航空会社のウェブ・サイト等から最新の情報の入手に努めてください。

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/issuances/

(6月30日大統領等会見)
https://pcoo.gov.ph/presidential-speech/talk-to-the-people-of-president-rodrigo-roa-duterte-on-coronavirus-disease-2019-covid-19-12/

 (6月25日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/06jun/20200625-omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines.pdf

●フィリピン運輸省
(陸上交通に関するガイドライン
http://dotr.gov.ph/55-dotrnews/1558-read-as-various-areas-in-the-country-prepares-to-shift-from-modified-enhanced-community-quarantine-mecq-to-general-community-quarantine-gcq-the-new-normal.html

●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(セブ市への医師の派遣に関する6月29日付けアドバイザリー)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/ADVISORY_%20DTTB-Deployment-to-Cebu.pdf
(保健省ホットライン)
マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)

●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/COVID19Resources/Issuances+from+other+agencies/010520_DTI_DOLE_Guidelines_Workplace_Prevention_Control_COVID19.pdf

●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/press-releases/24-2020/219-dti-bps-releases-business-continuity-guide

●フィリピン教育省
(5月28日付け2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/

●フィリピン観光省
 (観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/regional_offices.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については,在フィリピン日本国大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00050.htmlも参考にしてください。)
 (観光省フェイスブック
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)

●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
http://immigration.gov.ph/
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf

●フィリピン国内移動プロトコールフローチャート
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)
(州等の内部移動に関するプロトコールフローチャート
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater
(州等をまたぐ移動に関するプロトコールフローチャート
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater

●フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home

●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com/ja-jp

●エア・アジア
https://www.airasia.com/ja/jp

ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/
ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター
   電話:0917 508 6548,0919 071 1111
   テキストメッセージによる連絡:0906 367 4671,0939 340 5675
   Email: covidtf@dabaocity.gov.jp

●フィリピン保健省第11管区(ダバオ地域)局フェイスブック
https://www.facebook.com/dohdavao/posts

●日本国首相官邸新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~) https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

●日本国外務省:
 (海外安全ホームページコロナウイルス関連情報)) https://www.anzen.mofa.go.jp/
 (【広域情報】新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外のクルーズ船に関する注意喚起) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C035.html
 (フィリピンの主な医療機関のリスト) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/phili.html
※(新型コロナウイルスに感染のおそれのある人は,あらかじめ医療機関に電話連絡してから早めに受診するようにしてください。

●日本国厚生労働省
 (新型コロナウイルス関連) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
 (報道発表) https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html 
 (水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 
 (水際対策の抜本的強化に関するQ&A) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口) 
○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.html