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【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その110:オムニバス・ガイドライン(入国・宗教集会等)の改訂(5月20日発表))

【ポイント】
●5月20日、フィリピン政府は、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの外国からの入国に関する規定の追加、宗教集会に関する規定を修正すること等を発表しました。

【本文】
1 5月20日、フィリピン政府は、以下のとおりフィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインに外国からの入国に関する規定を追加するとともに、宗教集会に関する規定を修正すること等を発表しました。

(1)外国からの入国に関する規定
 フィリピンのいずれかの空港から入国する全ての入国者は、予防接種の状況に関係なく以下の入国、検疫及び検疫プロトコルが適用される。
 ア 到着する全ての旅行者は、到着時に14日間の検疫を受ける(到着日を初日とする)。
   最初の10日間は検疫施設で管理され、残りはそれぞれの目的地の地方自治体の自宅検疫の下で完了する。
 イ 到着した渡航者は、PCR検査を、検疫期間中の7日目に実施するが、テスト結果が陰性であっても、施設の検疫期間である10日間を完了する必要がある。
 ウ 検疫局は、検疫施設に10日間滞在している間、厳密な症状の監視を確保するものとする。
 エ 上記は、特定のクラスの渡航者または出発地について、IATFまたは大統領府によって承認された特別な議定書に従うものとする。

(2)宗教集会に関する規定
 NCR Plusの「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」期間中、IATFオムニバス・ガイドラインに基づく「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」の宗教集会に関する規定を次のとおりとする。
 ア 宗教的な集会は、会場の収容人数の最大10パーセントまで許可される。地方自治体は、許容される会場の収容人数を最大30パーセント増やすことができる。
宗教宗派は、プロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
 イ COVID19以外の原因で死亡した人のための宗教的集会、および葬儀等のための集会は、故人との関係が十分に証明され、活動期間中の規定された最低公衆衛生基準に従う場合のみ許可される。
 ウ マニラ首都圏に限り、マニラ首都圏評議会が会場の収容人数30%までの宗教集会を許可する。

 エ NCR Plusへの出入りには必要な移動のみが許可される。公共交通機関は、運輸省ガイドラインに従って、そのような能力とプロトコルで運用を継続するものとし、利用可能な交通機関の使用を促進するものとする。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・IATF決議第116号(コミュニティ隔離措置の変更等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210520-IATF-Resolution-116-RRD.pdf

・2021年5月20日改訂「コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210520-OMNIBUS-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その57:コミュニティ隔離措置の変更(5月9日発表))

●5月9日、フィリピン政府は、フィリピンの一部地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

1 5月9日、フィリピン政府は、フィリピンの次の一部地域におけるコミュニティ隔離措置を、5月10日から5月23日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域に変更することを発表しました。

・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、ベンゲット州

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・IATF決議第114-C号(コミュニティ隔離措置の変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210509-IATF-RESO-114C-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ios14.5アップデート内容

Apple WatchiPhoneをロック解除

マスクを着けたままFace IDで認証するときに、Apple Watch Series 3以降を使用してiPhone X以降のロックを解除する機能
 

AirTagと“探す”

“探す” Appで、鍵、財布、かばんなどの大切な持ち物の所在場所を、非公開で安全に確認したり探したりできるAirTagに対応
“正確な場所を見つける”機能により、iPhone 11およびiPhone 12モデルに搭載されているU1チップの超広帯域無線(UWB)を使用して、視覚的、聴覚的、および触覚的なフィードバックでAirTagの近くに誘導可能
AirTagでは内蔵スピーカーでサウンドを再生して場所の特定が可能
何億ものデバイスからなる“探す”ネットワークにより、AirTagが近くにない場合でも、AirTagの探索をサポート
“紛失モード”では、ほかの人がAirTagを見つけたときに通知を送信することや、連絡先の電話番号を入力しておくことが可能
 

絵文字

キスしているカップルの絵文字とカップルとハートの絵文字のすべてのバリエーションで、個別に別々のスキントーンに対応
新しい顔の絵文字、ハートの絵文字、髭を生やした女性の絵文字を追加
 

Siri

AirPodsまたは互換性のあるBeatsヘッドフォンを装着しているときに、Siriが通話の発信者名を読み上げて着信を通知し、ハンズフリーで応答可能
Siriに頼んで連絡先のリストや“メッセージ”のグループ名に対してのグループFaceTime通話に対応
Siriに頼んで緊急連絡先に発信可能
 

プライバシー

Appのトラッキングの透明性により、広告やデータブローカーと共有する目的で他社のAppおよびWebサイトを横断してアクティビティがトラッキングされる場合、どのAppに対してトラッキングを許可するかを選択可能
 

Apple Music

お気に入りの歌詞を“メッセージ”やFacebookInstagramのストーリーズで共有したり、サブスクリプションの登録者は“メッセージ”のチャット内で歌詞のスニペットを再生することが可能
世界の100を超える各都市で人気のあるミュージックを紹介する都市別ランキング
 

Podcast

Podcastの番組のページを、より簡単に視聴できるように再設計
エピソードを保存およびダウンロードするオプションにより、自動的にエピソードをライブラリに追加して、素早くアクセスすることが可能
ダウンロードの動作および通知の設定は、番組ごとにカスタマイズ可能
新しい番組を見つけるときに役立つ“検索”のランキングと人気のカテゴリ
 

5Gの改善

デュアルSIMへの対応により、iPhone 12モデルでモバイルデータ通信の回線を利用する際に5Gでの接続が可能
スマート・データ・モードの改善により、5Gネットワーク向けに利用環境が最適化されることで、iPhone 12モデルでのバッテリー駆動時間を延ばし、データ使用量を削減
iPhone 12モデルでサポートされている通信事業者の5G国際ローミングを利用可能
 

マップ

Siriに頼むか、または画面下部の経路カードをタップしてから“到着予定を共有”をタップすることで、車での移動に加えて、自転車や徒歩での到着予定時刻を共有可能
 

リマインダー

タイトル、優先順位、期限、または作成日でリマインダーの並べ替えが可能
リマインダーリストをプリントするオプションを追加
 

翻訳

再生ボタンを長押しして、翻訳の再生速度を調整可能
 

ゲーム

XboxシリーズX | SワイヤレスコントローラーまたはSony PS5 DualSense™ワイヤレスコントローラーに対応
 

CarPlay

新しいSiriまたはキーボードコントロールを搭載したCarPlayを使用して、運転中にAppleマップで到着予定時刻を簡単に共有可能
 

このリリースには、以下の問題の修正も含まれます:

 

スレッドの下部にあるメッセージが特定の状況下でキーボードによって隠されてしまう場合がある問題
削除したメッセージが引き続きSpotlight検索に表示される場合がある問題
“メッセージ”の一部のスレッドで、テキストの送信が継続的に失敗する場合がある問題
“メール”で、デバイスを再起動しないと一部のユーザの新着メッセージが読み込まれなかった問題
着信拒否設定と着信IDのセクションが“電話”の設定に表示されない場合がある問題
SafariiCloudタブが表示されない場合がある問題
iCloudキーチェーンをオフにすることができなくなっていた問題
Siriによって作成されたリマインダーが、意図せずに早朝に設定される可能性がある問題
バッテリーの状態報告システムによって、iPhone 11モデルの最大バッテリー容量とピークパフォーマンス性能を再調整し、一部のユーザにバッテリーの状態が不正確な推定値で報告されていた問題に対処(https://support.apple.com/HT212247
iPhone 12モデルで、黒い背景のときに輝度を下げると表示されることがある薄暗い光を減らすように最適化
AirPodsの自動切り替えで、オーディオが誤ったデバイスに接続される問題
AirPodsの自動切り替えが通知されなかったり、通知が重複したりすることがある問題
 

Appleソフトウェア・アップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください:

https://support.apple.com/kb/HT201222

 

 

 

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その42:コミュニティ隔離措置の変更)

●3月29日、フィリピン政府は、4月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

 3月29日、フィリピン政府は、4月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおりとすることを発表しました。

1 4月1日から4月30日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
(1)ルソン地方
・地域1(イロコス地域):北イロコス州(*)、南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市(*)
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州(*)、バターン州(*)、ヌエバ・エシハ州(*)、パンパンガ州(*)、タルラック州(*)、サンバレス州(*)、アンヘレス市(*)、オロンガポ市(*)
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州(*)、ルセナ市(*)
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州(*)、ロンブロン州、パラワン州、プエルトプリンセサ市(*)
・地域5(ビコール地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州、ナガ市

(2)ビサヤ地方
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、カピズ州、ギマラス州(*)、イロイロ州(*)、西ネグロス州、イロイロ市(*)、バコロド市(*)
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州(*)、セブ州(*)、東ネグロス州、シキホル州、セブ市(*)、ラプラプ市(*)、マンダウエ市(*)
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、東サマル州、北サマル州、西サマル州、オルモック市(*)

(3)ミンダナオ地方
・地域9(サンボアンガ半島地域):北サンボアンガ州,南サンボアンガ州,サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州、西ミサミス州(*)、東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市(*)
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州(*)、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、北ダバオ州(*)
・地域12(ソクサージェン地域):コタバト州南コタバト州サランガニ州スルタン・クダラット州ジェネラルサントス
・地域13(カラガ地域):北アグサン州、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州,南スリガオ州、ブトゥアン市(*)
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州、コタバト市

(*) 地方自治体・地域IATF及び国家タスクフォースによる状況観察の必要あり。

2 4月1日から4月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
(1)ルソン地方
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、アバヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州、マウンテン州、バギオ市
・地域2:ヌエバ・ビィスカヤ州、イサベラ州、カガヤン州
・バタンガス州

(2)ビサヤ地方
・地域8(東ビサヤ地域)のタクロバン市

(3)ミンダナオ地方
・地域10(北ミンダナオ地域)のイリガン市(北ラナオ州)
・バンサモロ自治地域(BARMM)の南ラナオ州
・地域11(ダバオ地域)のダバオ市

3 4月1日から4月30日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・カガヤンバレー地域(地域2)のサンティアゴ市(イサベラ州)

4 4月1日から4月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・カガヤンバレー地域(地域2)のキリノ

5 4月4日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域
・首都圏の高都市化都市(HUC)、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州を含むパテロス自治

6 上記期間後、状況に応じてIATFは州を一般コミュニティ隔離措置(GCQ)に変更する可能性がある。

7 上記隔離措置期間中、全ての地域で以下の措置を実施する。
(1)健康増進と最低限の公衆衛生基準の厳格な実施(特に医療現場、生鮮市場、スーパーマーケット、官公庁、職場、家庭などのリスクの高い分野で実施)
(2)RIATFの同意を得て、地元民の感染が起きている重要・危険地域(民間・公共施設を含む)において、特定の場所を対象としたコミュニティ隔離を実施し、また、公的な隔離施設が利用可能なように強化を図る。
(3)全ての帰国者、感染の疑いや可能性のある場合は、直ちに隔離施設等に隔離する。
(4)地域医療システム(特に、コミュニティ隔離と重症患者の治療)の能力拡大。これには、コロナ患者用の人工呼吸器、集中治療室、隔離及び病床を含む。
(5)フィリピン政府データ(COVID-Kaya)及び保健省データ(DOH DataCollect)による網羅的かつ正確な情報の提出。

8 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

9 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

10 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては,感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便,入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●IATF決議第107-A号(コミュニティ隔離措置の変更等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210329-IATF-107-A-RRD.pdf

●2021年3月28日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210328-OMNIBUS-Guidelines-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その16:マニラ首都圏等におけるコミュニティ隔離措置の変更)

【ポイント】
在フィリピン日本国大使館から、マニラ首都圏等におけるコミュニティ隔離措置の変更についてお知らせが発出されましたので、ビサヤ地方にお住まいの皆様にも、ご参考のためにご連絡いたします。
●3月27日、フィリピン政府は、2021年3月29日から4月4日まで、マニラ首都圏及び4州におけるコミュニティ隔離措置を強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)にすることを発表しました。

【本文】
1 3月27日、フィリピン政府は、2021年3月29日から4月4日まで、マニラ首都圏及び、ブラカン州、カビテ州、ラグナ州、リサール州におけるコミュニティ隔離措置を強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)にすることを発表しました。

(1)ECQに基づくガイドラインは次のとおり。
 ア 午後6時から午前5時までの夜間外出禁止。
 イ 道路、鉄道、海上、航空分野の公共交通機関は、運輸省によって規定されるプロトコールに従った容量での運行が許可される。
 ウ 全ての世帯に厳格な家庭検疫を遵守すること。移動は、居住地外の許可された者、重要な商品サービスにアクセスする人、及び運営が許可されている施設の労働者に限定される。
 エ 大人数の集会(屋外での10人以上の集会、屋内での近親者以外との集会)は禁止される。
 オ 食品店、薬局等重要とされる店舗に限ってモールは操業可。
 カ 飲食店はテイクアウトと配達のみ可。
 キ 政府と民間部門は、公共事業道路省によるガイドラインの問題に従っている限り、不可欠で優先的な建設プロジェクトを再開することができる。
 ク 18歳未満および65歳以上の人々、併存症のある人々、および妊娠中の女性は、必要な商品やサービスを入手するか、オフィスで働く必要がない限り、外出することは許可されない。
 ケ 旅行・検疫パスは不要。
 コ 公立および私立病院、健康、緊急、および最前線のサービス、医薬品および医薬品の製造業者、農業、林業;と漁業、食品、医薬品、またはその他の必需品を輸送する配達および宅配便サービスは完全操業可。
 サ 不可欠な商品やサービスを提供する民間事業所、メディア事業所及び運輸省に認定された労働者は、50%の容量で操業可。
 シ 歯科医院、眼科医院、銀行、送金サービス、通信事業者、建設業等製造会社、薬局、獣医クリニック、葬儀および防腐処理サービス、および警備事業者、賃貸に限定された不動産業、水事業者、エネルギー事業者、航空事業者、郵便事業者、輸出業者、人道支援関係者、宗教関係者、機械修理事業者については、基幹人員で操業可。

(2)コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先、その他今後の発表等を参照してください。

(3)特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。

2 航空便をご利用予定の方は、フライト情報や搭乗手続等について、航空会社から最新情報の入手に努めてください。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・3月27日IATF決議第106号    
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210327-IATF-106-RRD.pdf 

・3月27日IATF決議第106-A号
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210327-IATF-106-A-RRD.pdf 

・3月27日大統領府メモランダム
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/03mar/20210327-MEMORANDUM-ES-RRD.pdf 

・3月27日ナショナル・タスク・フォース・フェイスブック
 https://www.facebook.com/ntfcovid19ph/photos/pcb.283755893287011/283755236620410/?type=3&theater 


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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html 

●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0 
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。
 在留届・たびレジ登録:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/ 

※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス関連情報を含め、これまで在フィリピン日本国大使館(旧・在セブ領事事務所を含む)等から発出された「お知らせ」がご覧頂けます。
 在セブ日本国総領事館https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html


(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html