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ミンダナオにおける新型コロナウイルス感染症関連状況(ダバオ市における今後のコミュニティ隔離措置に係る措置の発出:ダバオ市政府発表)

●12月30日、ダバオ市政府は、今後のコミュニティ隔離措置に係る措置として、(1)大規模行事の規制及びダバオ市内の不要不急の移動の禁止等、(2)代替勤務形態の採用、及び(3)夜間外出禁止及び酒類禁止を発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館

1 12月30日、ダバオ市政府は、今後のコミュニティ隔離措置に係る措置として、(1)大規模行事の規制及びダバオ市内の不要不急の移動の禁止等、(2)代替勤務形態の採用、及び(3)夜間外出禁止及び酒類禁止を発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)大規模行事の規制及びダバオ市内の不要不急の移動の禁止等(12月31日から2021年6月30日まで)(E.O. No. 69)

(ア)公共の場所における衛生上の規定:マスク着用義務付け(マスクは弁や通気口のないもの。布マスクは最低2層構造)。最低1メートルの物理的距離を確保。フェイス・シールド着用を奨励。

(イ)代替勤務形態:(政府事務所は義務付け)全ての政府事務所は、必要最低限の人員、在宅勤務及び時差勤務を組み合わせることにより、朝7時から夜19時まで稼働し、週40時間労働を確保。人と人との間の距離は2メートル以上。(民間事務所は強く奨励)必要最低限の人員、在宅勤務及び時差勤務を組み合わせた勤務形態の採用。

(ウ)会合:全ての政府及び民間事務所はオンラインでの会合へ移行。6名以上の対面式会合は禁止。

(エ)祝祭行事:ハロウィン、クリスマス、記念式典及び祝祭行事は禁止。

(オ)オンラインでの行事に許可は必要なく、人数制限や禁止時間帯もない。

(カ)墓地及び斎場:通夜及び埋葬は家族のみが出席。主催者は出席者の出席日時を記録。ご遺体安置所には収容人数の50%以上が入らないこと。

(キ)宗教施設:収容人数の50%まで。2メートルの物理的距離確保。会衆から3メートル以上離れての独唱は許可。扇風機とエアコンは使用不可。18歳未満及び66歳以上の者、免疫不全や合併症等の健康リスクを持つ者及び妊婦は礼拝出席禁止。

(ク)ジム等:フィットネスクラブ及びジムは予約制。1時間につき最大5名の入場を許可。常時マスクを着用。

(ケ)飲食店:客は飲食時のみマスクを外すことを許可。給仕係はマスクとフェイス・シールドを着用。

(コ)非接触型スポーツ:一日当たり最大2時間の練習のみ許可。

(サ)接触型スポーツ:ビリヤード、ダーツ及び接触型スポーツは禁止。

(シ)スポーツの例外:アマチュア及びプロの運動選手は時間制限なく練習可能。対面式のチーム練習は禁止。

(ス)学校:担任は教育課程に応じて生徒の学習状況等を確認。確認は月曜日から金曜日の朝7時から夕方4時までの間に抜き打ちで実施。右時間帯に自宅又は自宅から3メートル以内にいない生徒は減点。村(バランガイ)役場は、右時間内に自宅又は自宅から3メートル以内にいない生徒のリストを作成し、学校長に提出。

(セ)私立学校及び高等教育機関:前項の方法又は独自の方法で生徒を確認。

(ソ)移動:ダバオ市内の全ての移動は、物品や必要なサービスの入手、仕事及び非接触型スポーツの練習(一日に最大2時間)のみに限定。余暇、娯楽及び不要不急の行動は厳に禁止。物品や必要なサービスとは、食料、病院・保健、薬品、金銭、仕事及び避難所に関連するものを指す。

(タ)不要不急の行動:余暇、娯楽、スポーツ及びゲーム等は禁止。右に関連する行事や事業体の特別許可は撤回。

(チ)大規模行事:大規模行事とは26名以上が同一の行事や行動に参加するものを指す。全ての大規模行事は禁止。人々が同一の目的のために集っているわけではないバス、銀行、病院や飲食店等は除外。

(ツ)他の行事:個人的な記念行事や政府及びビジネスの緊急の行事は、以下の条件により許可。(a)出席者(主催者側を含む)が20名及び給仕係が5名まで。給仕係がいない場合は最大25名までの出席者を許可。(b)公共の場所における行進、車列や集会は禁止。広場における言論の自由の権利は尊重されるが、集会は25名までで、国家警察及びダバオ市保健局が監督。(c)政府による食料配給又は金銭支給の場は1回に50名まで。

(2)代替勤務形態の採用(12月31日から2021年6月30日まで)(E.O. No. 70)
本項の内容は上記1(1)(イ)と重複。

(3)夜間外出禁止及び酒類禁止(12月31日から2021年1月31日まで)(E.O. No. 71)

(ア)夜間外出禁止
(a)全ての公共の場所における個人に対し、以下の場合を除き、夜間外出禁止(夜9時から朝4時まで)を実施。
(例外)夜間外出禁止の時間帯に任務に就く全ての政府職員。夜間外出禁止の時間帯に仕事に就く又は仕事を終える全ての民間事務所及び事業体の従業員(出勤や帰宅の移動を含む)。仕事をする必要のある全ての医師及び獣医。建設、維持管理及び緊急対応を行う全ての公共事業会社(電気、水道、インターネット等)の従業員。生計及びビジネスのための漁業。もし船舶における違法活動又は非合法な物品があると合理的に考えられる場合は、船舶は警察、タスクフォース・ダバオ、海軍又は沿岸警備隊によって法に則った検査を受ける。家族の通夜に参加している個人。葬式や埋葬の祈り又は死期が近い者の儀式を執り行う宗教関係者。公共交通車両。農業関係・非農業関係貨物。食事配達サービス。空港に行く及び空港から出る飛
行機搭乗客。市場の配送業者及び売り手。ダバオ市外へ移動する者又はダバオ市を通過する者。全ての医療、緊急事態及び災害に係る場合(薬品や医療器具の購入を含む)。病院、化学療法センター、透析センター及び治療、セラピー及びリハビリテーションに行く又は帰る患者、付添い者及び運転手。

(b)夜間外出禁止は個人のみに適用されるが、事務所、事業体、宗教施設及び他の施設は営業時間をしかるべく調整することが奨励される。夜間外出禁止の時間帯に営業する事業体の従業員は、道路で検査されたり検問所で止められた場合、従業員の勤務する事業体の身分証明書の提示が必要。

(イ)酒類禁止
 公共の場所での酒類の販売、提供及び飲酒は全日禁止。ダバオ市府不道徳規制ユニット(VRU)及び村(バランガイ)議会が全てのレストラン、ファストフード店やサリサリストアー(小規模店舗)等を監視し、もし1回でも違反があれば閉店。

(ウ)サリサリストアー(小規模店舗)
 毎日夜9時から朝4時まで閉店。

(エ)個人のカラオケ
 私的な敷地内におけるカラオケは毎日夜10時から朝5時まで禁止。もし音が機器の所有者の隣人にとって無作法なものとなった場合、地区委員(purok leader)はカラオケを止めさせるためにいつでも警察の支援を求めることができる。

(オ)カラオケ店
 カラオケ店として営業許可を有していない全ての公共場所や事業体は、機器の運用を全日禁止。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/
ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター
  GLOBE
  電話: (0927) 604 5797 テキストメッセージによる連絡:(0906) 367 4671
  SMART
   電話: (0919) 071 1111 テキストメッセージによる連絡:(0939) 340 5675
  固定電話:(082) 244 0181

(問い合わせ窓口) 
○在ダバオ日本国総領事館   
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html