【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その13:フィリピンへの外国人等の入国停止)
【ポイント】
●3月16日、フィリピン政府は、3月20日から4月19日まで
【本文】
1 3月16日、フィリピン国家タスクフォース(NTF)は、他国か
ア 9(e)ビザの保有者
イ 外務省移民労働者担当次官室(DFA-OUMWA)、または海外
ウ 外務省移民労働者担当次官室(DFA-OUMWA)によって承認
エ NTF-COVID-19によって承認された緊急、人道、及びそ
2 また、NTF及びフィリピン保健省(DOH)は、3月18日から
今回の措置に関する不明点はフィリピン保健省(DOH)、フィリ
3 上記2の措置により、各航空会社のフライト情報の変更が見込まれ
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●3月16日付け、フィリピン国家タスクフォース(NTF)メモ
https://m.facebook.com/ntfcovi
●3月16日付け、フィリピン保健省フェイスブック(ニノイ・ア
https://m.facebook.com/Officia
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発
https://www.ph.emb-japan.go.jp
●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピ
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル
・・・・・・・・・・・・・・・
※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアド
在留届・たびレジ登録:https://www.ezairyu
※在セブ日本国総領事館のホームページから、新型コロナウイルス
在セブ日本国総領事館:https://www.cebu.ph
(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/
【緊急】【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
●1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
( https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf )
●1月13日午前0時(日本時間)から、日本での緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、フィリピンからを含む全ての入国者・再入国者・帰国者(日本国籍者が日本に帰国する際も含む)は、出国前72時間以内の検査証明の提出に加えて、入国時にも検査を受ける必要があります。
●実際にご帰国の際には、最新の情報を御確認ください。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。このうちフィリピンから帰国される日本国籍の方に適用される措置は以下のとおりです。
●フィリピンを含む非入国拒否対象国・地域から帰国する日本人について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、従来同様入国時の検査も実施します。
●入国時に検査証明を提出できない場合は、検疫所の指定する宿泊施設(自宅等は不可)で待機する必要があります。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合は待機を解除しますが、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約し、入国後14日間自宅等で待機が必要です。
●以上の措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から適用されますが、出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する場合に必要になります。
●措置の全体と詳細については下記サイトをご覧ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
ミンダナオにおける新型コロナウイルス感染症関連状況(ダバオ市における今後のコミュニティ隔離措置に係る措置の発出:ダバオ市政府発表)
●12月30日、ダバオ市政府は、今後のコミュニティ隔離措置に
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1 12月30日、ダバオ市政府は、今後のコミュニティ隔離措置に係
(1)大規模行事の規制及びダバオ市内の不要不急の移動の禁止等
(ア)公共の場所における衛生上の規定:マスク着用義務付け(マ
(イ)代替勤務形態:(政府事務所は義務付け)全ての政府事務所
(ウ)会合:全ての政府及び民間事務所はオンラインでの会合へ移
(エ)祝祭行事:ハロウィン、クリスマス、記念式典及び祝祭行事
(オ)オンラインでの行事に許可は必要なく、人数制限や禁止時間
(カ)墓地及び斎場:通夜及び埋葬は家族のみが出席。主催者は出
(キ)宗教施設:収容人数の50%まで。2メートルの物理的距離
(ク)ジム等:フィットネスクラブ及びジムは予約制。1時間につ
(ケ)飲食店:客は飲食時のみマスクを外すことを許可。給仕係は
(コ)非接触型スポーツ:一日当たり最大2時間の練習のみ許可。
(サ)接触型スポーツ:ビリヤード、ダーツ及び接触型スポーツは
(シ)スポーツの例外:アマチュア及びプロの運動選手は時間制限
(ス)学校:担任は教育課程に応じて生徒の学習状況等を確認。確
(セ)私立学校及び高等教育機関:前項の方法又は独自の方法で生
(ソ)移動:ダバオ市内の全ての移動は、物品や必要なサービスの
(タ)不要不急の行動:余暇、娯楽、スポーツ及びゲーム等は禁止
(チ)大規模行事:大規模行事とは26名以上が同一の行事や行動
(ツ)他の行事:個人的な記念行事や政府及びビジネスの緊急の行
(2)代替勤務形態の採用(12月31日から2021年6月30
本項の内容は上記1(1)(イ)と重複。
(3)夜間外出禁止及び酒類禁止(12月31日から2021年1
(ア)夜間外出禁止
(a)全ての公共の場所における個人に対し、以下の場合を除き、
(例外)夜間外出禁止の時間帯に任務に就く全ての政府職員。夜間
行機搭乗客。市場の配送業者及び売り手。ダバオ市外へ移動する者
(b)夜間外出禁止は個人のみに適用されるが、事務所、事業体、
(イ)酒類禁止
公共の場所での酒類の販売、提供及び飲酒は全日禁止。ダバオ市政
(ウ)サリサリストアー(小規模店舗)
毎日夜9時から朝4時まで閉店。
(エ)個人のカラオケ
私的な敷地内におけるカラオケは毎日夜10時から朝5時まで禁止
(オ)カラオケ店
カラオケ店として営業許可を有していない全ての公共場所や事業体
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全
●ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davao
●ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター
GLOBE
電話: (0927) 604 5797 テキストメッセージによる連絡:(0906) 367 4671
SMART
電話: (0919) 071 1111 テキストメッセージによる連絡:(0939) 340 5675
固定電話:(082) 244 0181
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.em
【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(コミュニティ隔離措置の変更等
●10月27日、フィリピン政府は、11月1日から30日まで、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1 10月27日、フィリピン政府は、11月1日から30日まで、フィリピン各地における一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域のみを発表しました(修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域については明確な言及なし)。
●一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・カラバルゾン地域(地域4)のバタンガス州
・東ビサヤ地域(地域8)のタクローバン市
・西ビサヤ地域(地域6)のイロイロ市、バコロド市
・北ミンダナオ地域(地域10)イリガン市
・バンサモロ暫定自治地域(BARMM)の南ラナオ州
2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、現時点で判明していない部分もありますが、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。
4 世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、旅券法施行規則が一部改正されました(下記リンク先の日本国外務省ホームページ参照)。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅券の有効期間満了前の旅券の切替申請や旅券の受領のため在ダバオ日本国総領事館に来館することが困難な場合には、ご相談ください。
5 フィリピン国内線・国際線ともに、ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に就航していますが、依然として混乱も見られ、また、搭乗に際し、PCR検査の陰性証明書、旅行許可証等の携行が必要となることがあります。ご利用の際は、各航空会社等から最新の情報の入手に努めてください。
6 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/
(10月27日大統領他会見映像・記録)
https://pcoo.gov.ph/presidential-speech/talk-to-the-people-of-president-rodrigo-roa-duterte-on-coronavirus-disease-2019-covid-19-29/
(10月22日改定「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」)
https://www.officialgazette.gov.ph/2020/10/22/omnibus-guidelines-on-the-implementation-of-community-quarantine-in-the-philippines-with-amendments-as-of-october-22-2020/
●フィリピン保健省
(フィリピン入国の際の検査・検疫措置に関する5月1日付けメモランダム(在大阪フィリピン海外労働事務所のウェブ・サイトに掲載されているもの))
https://poloosaka.dole.gov.ph/news/doh-department-memorandum-no-2020-0200/
(職場復帰に係る暫定ガイドライン)
https://www.doh.gov.ph/sites/default/files/health-update/dm2020-0220.pdf
(保健省ホットライン)
・マニラ首都圏在住者専用医療相談ホットライン:(02) 8424-1724 又は (02) 7798-8000
・新型コロナウイルス感染症ホットライン:(02)8942-6843 又は 1555(注:後者は4 桁のみでつながります。)
(フィリピンにおける感染状況、検査実施状況、医療状況等)
https://www.doh.gov.ph/covid19tracker
(注:地域を選択すると、特定地域のデータが表示されます。)
●フィリピン貿易産業省及びフィリピン労働雇用省
(職場におけるCOVID-19の予防と管理に係る暫定ガイドライン)
https://dtiwebfiles.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/COVID19Resources/Issuances+from+other+agencies/010520_DTI_DOLE_Guidelines_Workplace_Prevention_Control_COVID19.pdf
●フィリピン貿易産業省
(ビジネス継続計画ガイド)
http://www.bps.dti.gov.ph/index.php/press-releases/24-2020/219-dti-bps-releases-business-continuity-guide
●フィリピン教育省
(2020-2021年のフィリピン公立学校の進学登録手続きに関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/05/28/do-008-s-2020/
(2020 - 2021年度の基本教育学習継続計画に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/2020/06/19/june-19-2020-do-012-2020-adoption-of-the-basic-education-learning-continuity-plan-for-school-year-2020-2021-in-the-light-of-the-covid-19-public-health-emergency/
(2020-2021年度の学校カレンダーと活動に関するガイドライン)
https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2020/05/DO_s2020_007.pdf
●フィリピン観光省
(観光省地域オフィス連絡先) http://www.tourism.gov.ph/key_officials.aspx
(注:国際空港へのアクセスが困難な外国人へのフィリピン政府による支援については、在フィリピン日本国大使館ホームページ【3/20付 領事班からのお知らせ】https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/#nav-catも参考にしてください。)
(観光省フェイスブック)
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourism/
(注:営業中のホテル等についての情報も掲載されています。)
●フィリピン入国管理局
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/
http://immigration.gov.ph/
(10月25日付けアドバイザリー:入国できる外国人の緩和等)
https://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/10_Oct/2020Oct25_Press.pdf
(8月25日付けアドバイザリー:外国人配偶者の入国)
https://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/08_Aug/2020Aug25_Press.pdf
(5月29日付けアドバイザリー:オンライン予約制の導入)
http://www.immigration.gov.ph/images/Advisory/2020/05_May/2020May29_advisory.pdf
(5月29日付けプレス・リリース:一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)下のニノイ・アキノ国際空港における渡航の制限)
http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/05_May/2020May29_Press.pdf
●フィリピン国内移動プロトコール・フローチャート
(マニラ国際空港庁(MIAA)ウェブ・サイト)
(州等の内部移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650605995105171/?type=3&theater
(州等をまたぐ移動に関するプロトコール・フローチャート)
https://www.facebook.com/MIAAGovPh/photos/pcb.1650606908438413/1650606015105169/?type=3&theater
●マニラ国際空港庁(MIAA)
(搭乗時にPCR検査の陰性証明書の提示が求められる国・地域)
https://www.facebook.com/401384246694025/posts/1679223228910114/?extid=CSJ68xln34zscafw&d=n
(注:邦人の日本入国時には、PCR検査の陰性証明書は不要です。)
●在フィリピン韓国大使館
(7月16日付ノーティス:搭乗時にPCR検査の陰性証明書提示が必要)
http://overseas.mofa.go.kr/ph-en/brd/m_3272/view.do?seq=760721
●フィリピン航空
https://www.philippineairlines.com/ja-jp/jp/home
●セブ・パシフィック
https://www.cebupacificair.com/ja-jp
●エア・アジア
https://www.airasia.com/ja/jp
●日本国厚生労働省
(新型コロナウイルス感染症関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●日本国外務省
(「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page22_003359.html
●日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html
(注:この取り扱いの詳細については、日本年金機構のねんきんダイヤル(+81- 3-6700-1165)に直接お問い合わせください。
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
【緊急】【感染症情報】ミンダナオにおける新型コロナウイルス感染症関連状況(ダバオ市の夜間外出禁止等の実施:ダバオ市政府発表)
●ダバオ市政府は、15日正午から12月31日まで夜間外出禁止等を実施すると発表しました。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ダバオ日本国総領事館
1 12日、ダバオ市政府は、10月15日正午から12月31日まで夜間外出禁止等を実施すると発表しました。概要は以下のとおりとなります。
(1)夜間外出禁止
(ア)全ての公共の場所における個人に対し、以下の場合を除き、夜間外出禁止(夜7時から朝5時まで)を実施。
ア 夜間外出禁止の時間帯に任務に就く全ての政府職員。
イ 夜間外出禁止の時間帯に仕事に就く又は仕事を終える全ての民間事務所及び事業体の従業員(出勤や帰宅の移動を含む)。
ウ 仕事をする必要のある全ての医師及び獣医。
エ 建設、維持管理及び緊急対応を行う全ての公共事業会社(電気、水道、インターネット等)の従業員。
オ 生計及びビジネスのための漁業。もし船舶における違法活動又は非合法な物品があると合理的に考えられる場合は、船舶は警察、タスクフォース・ダバオ、海軍又は沿岸警備隊によって法に則った検査を受ける。
カ 家族の通夜に参加している個人。
キ 全ての医療、緊急及び災害状態。
(イ)夜間外出禁止は個人のみに適用されるが、事務所、事業体、宗教施設及び他の施設は営業時間をしかるべく調整することが奨励される。
(ウ)夜間外出禁止の時間帯に営業する事業体の従業員は、道路で検査されたり検問所で止められた場合、従業員の勤務する事業体の身分証明書の提示が必要。
(2)酒類禁止
毎日夜7時から朝5時まで酒類禁止を実施。公共の場所(道路、路地、空地等)での飲酒は毎日常時禁止。
(3)サリサリストアー(小規模店舗)
毎日夜7時から朝5時まで閉店。
(4)個人のカラオケ
私的な敷地内におけるカラオケは毎日夜10時から朝5時まで禁止。もし音が機器の所有者の隣人にとって無作法なものとなった場合、地区委員(purok leader)はカラオケを止めさせるために警察の支援を求めることができる。
(5)カラオケ店
カラオケ店として営業許可を有していない全ての公共場所や事業体は、機器の運用を全日禁止。
(6)本命令は2020年10月15日正午より発効。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
●ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/
●ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:
(毎日24時間連絡可能)
電話:0917 508 6548 (Globe)
0919 071 1111 (Smart)
082 244 0181(固定電話)
メール:covidtf@davaocity.gov.ph
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.html